非営利法人NPOの申告期限

利益目的ではなく公共目的のNPO法人は、会計年度終了後、5ヶ月目の15日までに年間所得税免除報告・申告フォーム990をします。例えば3月末が会計年度の場合、8月15日が申告期限です。 期限までに提出できない場合は、延長申告フォーム8868を期限までに提出して3ヶ月延長することができます。この際は特に延長する理由を記入する必要はありません。3月末の会社が延長後11月15日までに間に合わない場合は、再度フォーム8868を提出することにより更に3ヶ月延長することができます。但しその場合は、なぜ期限延長する必要があるのか適切な理由を記載する必要があります。

税法上の市民権/グリーンカードの放棄

2013年8月9日の米国財務省the US Department of Treasuryは、「2013年第2四半期だけで、1,130人の米国市民権保持者または永住権・グリーンカード保持者が自主的に放棄した」と発表しています。正式手続きを行った人数のみなので、恐らく、実際の数字はもっと多い可能性があります。この1,130という数字は、これまでの四半期ごとの放棄者数の中で一番高い数字です。2013年の第1四半期は679人の放棄者数でしたので、上半期合計1, 809人となり、2011年の年間放棄者数を上回ります。2009年の第2四半期はわずか15名でした。昨今IRSは米国市民権保持者・グリーンカード保持者の海外資産への取り締まりが厳しくなっているため、そのような監視から逃れようとする富裕層が今後増えることを予兆しているのかもしれません。2013年11月には、8月以降さらに自主的放棄者は増え、離脱者数が高かった2011年よりも33%増加し、11月の段階放棄者数2, 369人と発表されています。  【税法上グリーンカード放棄とは】 アメリカの市民権・グリーンカードを放棄する場合、移民法上の放棄手続きと税法上の放棄手続き2つを例外を除き基本的に行う必要があります。税法上の米国グリーンカード放棄を申請する際は、Form8854を諸条件に基づいてIRSへ提出します。この税法上の手続きを対応をせずに、移民法上のグリーンカード放棄のみをしても、税法上においてグリーンカード放棄をしたとはみなされませんので注意が必要です。万が一、Form8854の申告基準に該当するにも関わらず、提出を怠った場合、10,000ドルのペナルティが課される可能性があります。 【税法上グリーンカード放棄書類作成サービス】 当事務所では、税法上グリーンカード放棄書類作成サービスを行っております。詳細についてはこちらのページにてご確認ください。 http://www.nevada-tax.com/4i_greencard.html 【税法上グリーンカード放棄申請受理の確認サービス】 よくお客様から移民法上の永住権・グリーンカード放棄の場合は、パスポートにスタンプが押され、放棄が受理されたことが明らかにわかりますが、税法上のグリーンカード放棄は受理がきちんとなされたか分からないのでしょうか、と問い合わせを受けます。確かにIRSは、問題がない限り、レターは送ってはきませんので税法上グリーンカード放棄が適切に処理がされたのか分かりません。そのようなご心配をできる限り減らせるよう、当事務所では税法上グリーンカード放棄の確認サービスを開始いたします。詳細については、こちらのホームページにてご確認ください。 http://www.nevada-tax.com/4i_greencard_expatriation.html