アメリカ法人設立について

アメリカ・米国の法人は州によって違う。どの州に会社を設立しても、良いのであれば、税制や、会社維持コストなどを考慮し、有利なネバダ州にするという結論が導き出されるが、州による違いなどについてご紹介します。

州による制度の違い

アメリカにおける会社は州法(State Law)の下に設立されます。従って、全米のどの州でも同じ条件で会社の設立ができるのではなく、各々の州法によって異なってきます。ただし、各州とも1980年代から、「模範事業会社ガイド(Model Business Corporation Act, MBCA)」を会社法の模範として参考としているため、大きな違いはなくなっています。

営業活動は、設立した州による制約を受けない

日本を含め、アメリカ以外での営業活動を主な目的として会社設立する場合には、どこの州に会社を設立しても、基本的に違いはないと考えられます。

しかし、アメリカでの営業活動を目的に、会社を設立する場合には、どこの州に会社を設立するか?の選択には気をつける必要があります。設立した州にかかわらず、他の州にて営業活動を行うことはできますが、他の州で営業活動を行う場合には、営業活動を行う州に「州外法人」(foreign corporation)を登録する必要があるからです。アメリカで、営業活動を行うことを目的とし、かつ、どの州で営業活動を行うのかが明らかな場合には、営業活動を予定している州にて会社設立することが望ましいと考えられます。

また、全米の複数の州にまたがって営業活動を行うような会社の設立であれば、ネバダ州、もしくは、デラウェア州が会社法の精神上、有利であると考えられます。

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