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第7回 上司から執拗なセクハラ
−昇進も認められず訴訟に−

 

今回はセクシャルハラスメントの法律に関して、私が実際に扱ったケースをもとにお話ししましょう。

Aさんは製造業の会社で働いていましたが、彼女はボスである会社の副社長のBさんに、何度も飲みに誘われたり、社内で体に触られたりしていました。Aさんは何度もやめてくれるようにBさんに訴えましたが、Bさんは一向にやめようとしませんでした。Bさんの執拗な態度にAさんは遂に耐えきれなくなり、ある日、会社の社長に訴え出ました。ところが、会社側はこの問題に対し、何ら行動を起こしませんでした。

また、BさんはAさんが社長に自分の行いを告げ口したこと、自分の誘いに応じなかったことを理由に、Aさんがマネージャーのポジションに適確であることを知っていながら、彼女を昇進させませんでした。当時、彼女の自給は10ドルでしたが、もし昇進していたらその自給は20ドルになっていました。

さて、California Government Code Section 12940(a)は、雇用者がセックスなどの行為と引き換えに従業員の雇用を保証したり、また従業員を差別することを禁じています。Aさんのケースを例に説明すると、BさんはAさんの体に触ったり、しつこく迫ったりしただけでなく、彼女を昇進させませんでした。また、彼女が社長に訴え出ていたことも、裁判を有利に進めることができた一因と言えます。このセクハラ訴訟では、会社がAさんの訴えに対し、対処をしなかったことも争点のひとつになったのです。

結局、彼女は賃金の喪失として、差額の自給10ドル分に働いた年数をかけた金額を要求して訴訟を起こし、見事勝訴となりました。また、この判決では、肉体的かつ精神的苦痛に対する賠償も認められ、Aさんは多額の賠償金を勝ち取ることとなりました。

当法律事務所では、ありとあらゆる刑法、それに関連した民事訴訟を取り扱っています。24時間フリーコンサルテーションも行っています。お気軽にご相談ください。

 


記事提供(ブライアン・ケロッグ法律事務所)


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