|
Q.カリフォルニア州の日系企業でセクレタリーとして働いています。この会社に勤務 して2年が経ちますが、残業や休日出勤が多いのにも関わらず、残業手当てを一切支払ってもらっていません。何とか支払ってもらいたいのですが、グリーンカードのスポンサーになってもらっているため、これまでは何も言えず我慢してきました。ちなみに雇用契約書はありません。同僚も同じ状況下で悩んでいます。どうすればいいで
しょうか?
28歳・高田正行さん(仮名)
A.このケースについては、3つの問題を提起できます。
1つはカリフォルニアのレー バーコードセクション551で、この法律は7日間のうち最低1日を休業日にすることを定めています。
2つ目は、残業手当てについてですが、この方の場合はエグゼクティブやマネージャークラスではないので、雇用主には残業手当てを支払う義務があります。
この方の場合はセクレタリーということですので、未払いの残業手当てを請求することができます。ただ、ここで大切なのは、肩書上管理職となっていても、実際の仕事の内容の50%以上がマネージメントでない場合は、残業手当ての支払い義務が発生するということです。要するに、名刺のタイトルよりも、実際の仕事内容が優先されるということです。
3つ目は、カリフォルニア州の労働法は、残業手当ての金額に対しても取り決めをしています。雇用契約書がない場合でも、8時間以上12時間までの残業に対しては基本時間給の1.5倍、また12時間以上の労働に対してはその2倍を支払うこととなっています。このルールに基づき残業手当てを支払われていない場合は、被雇用者が直接、
カリフォルニア・レーバーコミッショナーオフィスというところにクレームを出すこ とができます。調査の結果、未払い賃金があることが判明すると、雇用主にはペナルティーが課されます。残業手当てを支払ってもらえない場合は、残業時間や休日出勤
時間を記録しておくとよいでしょう。
この方の場合は、グリーンカードのスポンサーを受けているために、雇用主に対し何もできないということですが、この未払い賃金請求に対し、雇用主が被雇用者のグ
リーンカードのサポートの取消をしたり、脅したりすると、被雇用者は雇用主を相手取り訴訟を起こすことができます。この状況下において大切なことは、雇用主との話
し合いを労働法を熟知した、信頼できる弁護士に依頼することです。また、同僚も同 じ立場にいるのであれば、同時に依頼することをお薦めします。
なお、当弁護士事務所では、雇用主側のサポートも致します。お気軽にご連絡ください。
|